サービス案内
サービス案内

1税務/会計業務

・税務に関する助言および証憑にもとづく税務面からの検証、指導を行います。
・会計に関する指導を行います。

2決算申告業務

・税法、商法、会社法に準拠し、かつ税法で認められている特典を最大限に活かした決算報告書
の作成および申告書の作成を行います。

◆第2の利益◆

節税は企業にとって第2の利益といわれます。
この第2の利益を確実に獲得するために、次の事を守りましょう

・税法は法律である。

・税金の単なる繰延ではなく、恒常的な効果に主眼をおいて実行すべきです。

(繰延節税)・・・在庫調整、早期償却、未払計上等

(恒常的な節税)・・・法人・個人税率差の活用、利益の特別控除、家計支出の法人損金

への切り替え等

・取引書類の整備のための時間を惜しまないこと。

3譲渡所得申告業務

不動産の処分に伴う所得税の申告を納税者に代わって行うもので、買い替えの特例等の

活用を広く検討します。

◆資産税は難しい◆

資産の譲渡所得に関する部分および相続税・贈与税を総称して資産税といいます。

資産税は、各種の特例事項が多く、税法として極めて難解であります。

また 取引金額自体も一般に大きく、更に取得時期がかなり以前に遡ることが多く、事

実認定の点でも難しい点を含んでおります。資産税の申告においては、細心の注意を払って

資料を整え、後日申告について税務当局との間で解釈違いを生じたりすることのないよう、専門

家と十分協議の上申告なさってください。

4相続税申告業務

・遺産分割の有効な方法等のアドバイスを加えて、相続税の申告一切を行います。

◆相続・争族◆

相続を一族が争う争族≠ノなってはなりません。

遺産分割協議についてのご相談や納税資金の捻出など相続税に関するあらゆる

ご相談にあづかりながら、最大限の節税をする申告書作成業務を進めてまいります。

5相談業務

◆トップの相談相手◆

「経営者」は孤独であるといわれます

しかし「企業環境」は めまぐるしく変化し続けており

真の相談相手を持たないで企業の経営を進めていく事は

極めて困難です。

税理士は税の専門家として、また企業経営のアドバイザーとして

国家資格に認定された者です。

経営全般にわたる相談や税に関する悩みなど何なりとご相談ください。

6記帳受託業務

・次の2つにわかれます。

会社作成の伝票あるいは帳簿等からデータを入力し、試算表および総勘定元帳を
出力する業務を行うものである。

特別に会社の経理要員を必要とする場合に当事務所のスタッフを派遣するものである。

7給与計算受託業務

・ソフトウェアによる給与システムから月別給与一覧表、個人別給与明細書(給与台帳)

給与袋、銀行振込依頼書を毎月作成いたします。

◆給与計算事務から解放◆

計算の手間がかかる。
金額の扱いに神経を使う。
税法や保険の扱いが時々改正され対応が大変。
経理やほかの仕事で手一杯である。

このような時は給与計算を私どもにご依頼ください。

専門家が給与システムにて処理いたしますので正確また迅速に処理いたします。

8年末調整・法定調書作成業務

・毎年12月末に実施される年末調整業務並びに翌年1月中に税務署および市町村に

提出する法定調書の作成を代行するものです。

◆年末調整で年が暮れる◆

年末調整は給与事務の最後の締めくくりの手続きです。

所得税の還付を受ける者にとってはうれしい事なのですが経理担当者は毎年

暮れのぎりぎりまで計算事務に追われることとなります。

私どもにご連絡いただけましたら、お手伝いも可能ですのでお申し付けください。

9社会保険・労働保険手続業務

従業員の健康保険、厚生年金保険、労働保険に関するもので、新規適用手続き

、資格取得手続、資格損失手続、被扶養者異動届、算定基礎届、月額変更届、

概算確定申告書作成、給付手続指導などを行います。

毎月の従業員給与からの保険料徴収や納付指導を行います。

10借入資料の作成業務

◆銀行から信頼される会社とは◆

・日ごろから報告を欠かさない会社 借りる時だけ頼み込んでも効果は薄い
・トップが誠実で社員の信頼を得ている会社
・社外プレーンまたは社長の人脈の「質」が高い会社
・実力以上の背伸びをしない会社
・社長が若々しい(「若い」ではない)会社
・社長が経営の数値を理解している会社
・社長の家庭が円満である会社
・従業員がむやみに退社しない会社
・お金を借りたがらない会社
・言うべきことを銀行にピシャリと言う会社

11会社設立に関する指導

法人成りのメリットの試算、妥当な資本金の額、役員報酬の適正額の

検討を行い設立後税務署等への諸届出を行います。

◆資本金の額をいくらに◆

資本金の額はいろいろな点に影響を及ぼします。

・資本金が大きいと借入金の額が少なくて済み、設立後の資金繰が
楽になります。一般に売上の2か月分くらいは欲しいところです。

・資本金が大きすぎるとデメリットが生じることもあります
住民税の均等割が高くなる
資本金が1億円を超えると800万円迄の軽減税率の適用や中小企業
に認められている「税法上の特典」が受けられなくなる。
資本金1000万円以上の場合設立当初から消費税の課税事業者となる。

・なお、資本金の一部を子供に引き受けさせる事があります。
将来の株価の値上がり後に子供に移転させるのはかなりの困難を伴い
ますので、このように事前配慮しておくのは賢明です。

このように資本金ひとつをとっても色々の問題を含んでいます。

会社設立時に会社の骨格が定まりますので当初から専門家を活用して手続きを薦めるべきでしょう。

12各種規定の整備

企業の各種規定の制定、見直し等を法的側面、経営的側面より検討して整備します。

◆規定制定で注意したいこと◆

・法律上の規制に対応しているか
・企業発展永続が考慮されているか
・従業員の意欲向上に配慮がなされているか
・税法上有利になっているか

13相続対策に関する指導

事業承継、相続対策につき継続的な指導を行うものです。

14自社株評価鑑定業務

相続税評価通達による会社の株式の評価額を算定します。

◆自社株の評価◆

相続税上、自社株の評価方法は極めて細かく定められており、手計算で評価額を求めることは

容易ではありません。

私共では、この複雑な計算過程を専用のソフトウェアで処理することにより、正確にかつ迅速に

鑑定評価を行っています。

決算期ごとに株価を算定するのはいまや経営の常識になりつつあります。

自社株の評価を正しく把握して、次の世代に経営権を誤りなく引き継ぐのはトップに課せられた

最も大きな使命の一つでもあります。




お問合せ
税理士法人野口会計事務所
〒630-8241
奈良県奈良市高天町21-2
野口高天ビル
TEL:0742-26-1126